新型コロナでお金どうする
緊急事態宣言が発令されてから2週間が経ちました。状況は刻一刻と変わり、緊急事態宣言の規模も全国規模となりました。
人との接触を8割減とするために、不要不急の外出を控えるようにされていますが、これにより、休業状態(もしくは自宅待機状態)を余儀なくされている方もおられると思います。テレワーク等が導入されているところではさほど収入に変化はないかもしれませんが、それすらない人にとっては収入減はまさに死活問題。すったもんだの挙句に国民個人に10万円を一律普及することも決まりましたが、それでも心許ないと感じる人はいらっしゃるでしょう。
そこで、今回はそんなお金の心配を幾分か解消というか、どうすれば緊急事態宣言解除後にも何とかしのげるであろう知恵を紹介。元ネタはlifehacker(日本版)です。
まずは「手にすることができるお金」について。先にも挙げた「一律給付の10万円」の他にも給付、もしくは貸付してもらえるお金があります。
- 10万円の一律給付
- 子育て世帯への臨時特別給付金
- 住居確保給付金
- 緊急小口資金
- 総合支援資金
- 学校等休業助成金
まずはすったもんだの挙句にようやく決まった「一律給付金」。こちらは政府から申請書が送付され、「1.申請書の返送」または「2.マイナンバーカードによる申請」の2通りのやり方で申請を行います。申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となります。「3か月もあれば余裕がある」と思っていると、つい出しそびれたりすることもありますので、申請を考えている方は早めに申請しましょう(多分、早く申請を出せば、早く給付を受けることができると思います。「スピード感」を大事にした結果がこの給付なので)。この給付金、給付する際は、原則「世帯主の口座」にまとめて振り込まれます。個別にきちんと受け取りたい方は、申請書に個別に振込口座を指定することができますので、忘れずに記載しましょう。また、DV問題などで世帯主と別居状態にある人の場合、今住んでいる市区町村の役所の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出します(「申出書」は現在住んでいる市区町村の窓口や婦人相談所、総務省のホームページにて入手することができます)。ただし、この「申出書」は4/30までに提出する必要があります。4/24からこの「申出書」の受付は始まっているのですが、期間が短い上に休日を多く挟んでいます(土日と4/29の「昭和の日」)。申し出を考えている方はこちらも早めに申請してください。
次に「子育て世帯への臨時特別給付金」。これは、現在、児童手当を受けているお子さん一人につき、1万円を上乗せして支給するものです。申し込みは不要ですが、給付時期が未定です。また、所得制限にかかり、児童手当が月に5000円となっている世帯への上乗せ支給はありません。
次に「住居確保給付金」。これは「1.離職、廃業等で経済的に困窮し、住宅を喪失した人、喪失するおそれのある人」、「2.新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業などで離職と同等程度に収入が減った人」を対象に、家賃額が支給されます。ただし支給条件があり、収入要件、貯金が100万円以下、就職活動をしているなどがあります。支給期間は原則3か月、最大でも9か月分が給付されます。
以上が給付してもらえるお金ですが、次は貸付してもらえるお金。まずは「緊急小口資金」。これは、休業により、一時的に生活維持のための資金が必要になった方を対象としています。無利子での貸付となり、原則10万円までの貸付。学校などの休業によるもの、個人事業主には特例があり、20万円以内となります。2年以内に返済することが条件となります(取り扱いは各自治体、社会福祉協議会)。
次に「総合支援資金」。これは、失業により生活維持が困難で、生活立て直しの資金が必要な方が対象。単身の方は月15万円以内、2人以上の世帯の場合は月20万円以内の資金を無利子で借りることができます。3か月利用することができ、返済は1年が据え置き、10年以内の返済が条件となります(取り扱いは各自治体、社会福祉協議会)。
次に「学校等休業助成金」。これは、お子さんが通われる小学校が休校となり、仕事の休業を余儀なくされた保護者に対し、会社員の場合は事業主、個人事業の場合は委託を受けて仕事をする場合は個人に支給される助成金となります。対象となる学校の休業期間は、2020/2/27~2020/6/30の学校開校予定日の休業に対してとなります。
さて、生活する上でどうしても支払わなければならないお金もあります。光熱費や通信費、家賃や住宅ローンといった「固定費」ですね。こうした「固定費」の出費については、支払期限の延長を相談することができます。
まずは「水道光熱費などの公共料金」。電気、ガス、水道は支払いが困難な人に対し1カ月以上の支払い期限の延長をしています。
次に固定電話や携帯電話の「通信費」。これはNTTグループ、KDDI、ソフトバンクの3社は2月以降の支払いとなっている携帯電話・固定電話の料金を、支払い困難な人に対し、今のところ5月末まで支払期限を延長すると発表しています。ただし、詳細は各キャリアによって異なりますので、必ず各キャリアの窓口に確認するようにしましょう。
次に「国民健康保険料」。こちらは、減収などの状況により、支払額の軽減、猶予措置を検討することができます(申請方法については未定)。
次に「国民年金」。こちらも収入が減ると、免除の対象になったり、支払い猶予制度を検討することができます(申請方法等はこちら)。
最近はフリーランスで活動される方も増えてきました。そうした「個人事業主」の方には、以下のような措置も取られます。
まずは「持続化給付金」。これは、外出の自粛や需要の落ち込みで深刻な影響を受けている中小企業や個人事業主に対し、給付金が出る制度。ただし、まだ詳細は決まっておらず、詳細が決まるのは4月末とのこと。
次に「新型コロナウィルス感染症特別貸付」。コロナウイルスの影響を受け、業況悪化しており、最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した中小企業、個人事業主、フリーランスなどを対象に3000万円までは無担保、低金利(融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げ)で借りることができます。
こうして見ると、様々な救済措置が用意されていますね。多くの方が、今回のコロナ禍の影響で経済面において不安を抱えていると思います。まずはどのような措置を利用することができるかを把握し、必要とあれば活用するようにした方がよいでしょう。
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